自動車任意保険と自賠責保険のちがい
自動車任意保険の契約を実施するまえに、自賠責保険と自動車任意保険のちがいについて再確認しておきましょう。
自動車保険には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と自動車任意保険 (損害保険会社などの自動車保険)の2種類があります。
自賠責保険と自動車任意保険の大きなちがいは、法律によって加入が義務づけられているかどうかです。
自賠責保険は、法律により加入が義務付けられています。
これが、別名、強制保険といわれる所以です。
自動車任意保険は、任意という言葉どおり、加入は義務付けられていません。
そのため、自動車任意保険とちがって、自賠責保険はナンバーのついたすべての自動車において加入されている状態であり、人というより、その車についているという解釈でもかまいません。
そして、自動車任意保険と自賠責保険のもうひとつの大きなちがいは補償の対象です。
自賠責保険は、他人に対する人身事故を補償します。
自動車任意保険 は、交通事故全般の損害を補償しています。
自賠責保険は、交通事故にあった被害者を金銭的に救済することを目的としているのに対し、自動車任意保険 は、他人に対する、人身事故だけではなく、対物事故や車両事故など交通事故全般の損害を補償します。
自動車事故の損害のケースを想定してみてください。
自動車事故の損害は、他人に対する人身事故のみではなく、対物事故、車両事故など、広範囲の損害が発生します。
自賠責保険が補償する人身事故だけでは、ごく一部だけしか補償されません。
自動車任意保険で損害を補償しなければ、多くの自動車事故によるの損害を補償することはできません。
自動車任意保険 は、任意という言葉のとおり、必ず加入しなくてはならないものではありません。
しかし、事故がおきた時のことを考えると、自賠責保険だけでは、補償しきれないことは、明確であり、 自動車任意保険 に加入していなければ、自動車事故による損害の大部分を保険ではなく、自分で補償しなくてはなりません。
このことからも、 自動車任意保険 への加入がいかに大事かがわかるとおもいます。